FINMAC

今日は仕事が少なかったため、金融ADR制度について整理していました。

司法の事件処理能力の限界による裁判の長期化、また公的な司法手続きによる厳格さと費用の観点から、代替的な紛争解決の必要性が指摘され続けていますが、最近ではADR(裁判外紛争解決手続)法が制定されたこともあり、その活用が浸透しつつあるようです。

一方、金融分野においても、その役割が高まる一方でより充実した投資者保護の必要性が認識され、ADR法のほか、金融商品取引法でも独自に認定投資者保護団体制度を定め、投資者保護の充実を図っています。

銀行・生損保については、それぞれ業界団体が紛争解決を行っていますが、証券・資産運用(投資運用業)分野では業界団体が、証券・金融商品相談あっせんセンター(FINMAC)に苦情処理・あっせん業務を委託し、FINMACが紛争解決に乗り出すことになります。

金融商品取引法の範疇にある金融商品取引業は多様ですが、FINMACは全ての金融商品取引業者の紛争解決をカバーしています。

ただ、その法的根拠の解釈は結構複雑で、ADR法に基づいている業務と金商法の認定投資者保護団体としての業務が混在しています。

ADR法の認証団体としてはいくつかの法的効果(時効の中断など)が付与されますが、認定投資者保護団体としての業務に同様の効果が付与されるかどうかはわかりません(金商法には記載がなかった気が?)。

いくつか問題は残っていますが、一通りFINMACの活動について整理ができたので充実した時間になりました。

このほか、苦情等については当局に相談するという方法もありますが、本当は当事者間で大きな摩擦なく円満解決に至るのが一番いいのですが。

※以上の文章は私見ですので、誤り等がございましたらすみません。

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