投資信託における商品先物取引の導入について2

先日記載した投資信託に商品先物取引を組み込めるか否か、ということについてさらに深く調べていきました。

調べたところによると、現在集団で商品先物に投資するスキームは大きく分けて二つあって、一つは商品先物指数に連動する仕組債に投資した投資信託、もう一つは商品取引顧問業者との投資一任契約のもの商品先物を行う商品ファンド(匿名組合型か合同運用指定金銭信託型)に投資する方法。

投信法では委託者指図型投資信託に匿名組合出資持分・信託受益権双方に投資できることになっているので、投資信託に商品ファンドの商品投資受益権を組み込むことで、商品先物に実質的に投資することは可能ではないかと考えています。

ただし、現在コモディティ(商品)投信と言われているものは商品先物指数連動債を組込むものばかりのようです。もしかしたら投信で商品ファンドにも投資できるという私の解釈が間違っているのかもしれません。あるいは流動性などの問題かもしれませんが。

逆に、今般検討されている投信法・商品ファンド法の改正でも、投信の投資対象である特定資産に「商品」「商品ファンド」が記載されなければ、投信で商品や商品先物を直接組み込むことができるのかな、という疑問があります。

解釈の是非はともかく、調べ物をするのは本当に楽しいですね。

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