NIKKEI NETのリンクポリシー

先日、新聞社の著作権とリンクの話を書きましたが、たまたまNIKKEI NET (日経新聞インターネット版)を見てリンクポリシー を確認すると、NIKKEI NETの場合、各ページのリンクは原則自由とのことでした(ただし、個別記事へのリンクは不可)。

これまでは新聞社のページへのリンクは控えていましたが、これからは少なくともNIKKEI NETで取り上げられた話題については多少取り上げやすくなると思います。

日経新聞社のインターネット上の意見交換等の役割へのご理解に感謝します。

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コーヒーこぼし対策

昨日、仕事中にコーヒーをこぼして大変なことになったので、その対策として、フタつきカップを買うことにしました。

ということで、さっそく近くの雑貨屋さんに。

数分きょろきょろすると、ありました。

見た目もダンディなフタつきカップ。

こんな感じです。

サーモマグ
(thermo mugのHP より)

私が買ったのは、右端の黒いもの。

一番ビジネスの場に似合いそうだったので。

もちろん、シルバーやそのほかの色も職場に合うと思いますが。

月曜に会社に行くのが少し楽しみになりました。

パソコン修理の実費負担が待ってなければいいのですが´・ω・

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コーヒーこぼした!!

仕事でパソコンをカタカタたたきながら、机の端においてあったペンをとろうと手を伸ばしたら、紙コップに入れてあるコーヒーを思いきりこぼしてしまいました。

あわててティッシュでふいたため、パソコンがびしょぬれになることはありませんでしたが、キーボードの部分と、空気を出すところからコーヒーが少し入ってしまいました。

幸い砂糖などは入れてなかったため、機能に問題はないかとは思いますが、念のためということで担当の人に没収されてしまいました。

コーヒーをこぼした場合、保証が効かないそうで、大丈夫だと思いますが、実費負担だと脅されてビクビクしてます。

本当はこれでコーヒーを自粛すべきなのかもしれませんが、コーヒーを我慢するのもつらいので、たおれても中身がこぼれないカップを買ってこようかと思います。

パソコンを使っているときの飲み物の扱いは本当に気をつけましょう。

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税制上の「恒久的施設(PE)」の基準の明確化

金融庁が、税制上の「恒久的施設(PE)」における「独立代理人」の判定の基準について参考事例等を公開しました。

(金融庁のリリースはこちら

先日日経新聞で報じていた、日本株運用の営業強化は、このことを取り上げていたと推察します。

基本的に、外国企業の支店等は日本国の資産を使っている恒久的施設として税金を納める必要があるのですが、一定の基準を満たす投資一任契約を締結している場合(「独立代理人」と認められる場合)、その運用益には課税がされないということのようです。

独立代理人の判定についてはこれまで明確な基準がなかったため、日本株の運用が日本ではなく、非課税の国で行われる傾向がありましたが、これを契機に日本国内における運用を強化しようという狙いがあるようです。

当社もこれをきっかけに、日本株運用の受託を増やしていきたいと(私が勝手に)思っています。

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金融商品取引法等の英訳

金融庁が、金融商品取引法、銀行法、保険業法の英訳を公開しました。

(金融庁の該当ページはこちら

日本市場がグローバル化に対応するためにも、法令の英訳が必要不可欠とされていましたが、これでやっとインフラが一つ整ったといえますね。

金融庁の方々、お疲れ様でした。

最近公務員叩きが激しいですが、その中での大作業、頭の下がる思いです。

(金商法だけでも800ページ近くあります。半分は日本語ですが。)

我々金融商品取引業者も、このような当局の期待に応え、日本市場の活性化に貢献できれば、と思います。

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睡魔VS空腹

ブログネタ:ものすごい眠いけど、お腹が空いていたらどうする? 参加中

眠いけどおなかすいたとき、どうする?
寝ます。
寝たら空腹は感じないから、ダイエットと節約の一石二鳥です。
もちろん、何かしなきゃいけない時は別ですが。
以上。
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