規制が変える業界構造

資産運用業界はその運用規模や家計における重要性から、様々な規制を受けています。
日本では金融商品取引法(+投資信託については投資信託法)、米国では投資会社法・投資顧問法、そしてEUではMiFIDやAIFMF、UCITSなどの規制があります。

これらの規制は一般的には投資家を保護するものであり、また原則として全ての業者に同様に適用されるため、本来であれば業界の構造に直接影響を与えるものではありません。
また、規制というもの自体、業者の競争力に対して中立であるべきであると思います。

規制というもののあり方についてはこのように考えているのですが、2018年1月から業界構造自体にも大きな影響を及ぼすことが想定されている規制が発効します。

MiFIDⅡ(第2次金融商品市場指令)と呼ばれるEUにおける規制で、この規制の導入に伴い、業界内でも注目を集めている経営統合も発生しました。
Financial Timesの”Big asset managers set to benefit from Mifid Ⅱ legislation“という記事では、JanusとHenderson、AberdeenとStandard LifeがMifidⅡ対応もあって合併したと指摘されています。

MiIFDⅡの最大のポイントは、資産運用業務において、これまで運用財産(=顧客・投資家のお金)からブローカー(証券会社)に支払っていた売買手数料の中に、ブローカーが運用会社に提供するリサーチの代金も含まれていたのですが、これを純粋な発注手数料とリサーチ料を分離し、リサーチ料金については運用会社が負担するか、運用財産から払うかを選択することが求められます。

ブローカー側から見ると、これまでは証券取引の仲介とリサーチをセットで提供できていたところ、完全に分離されることになるため、リサーチの質を高めていかないと証券取引の仲介しか求められないことになり、リサーチ業務の継続が難しくなります。
したがって、証券会社のリサーチ業務の規模にも影響が出ますし、またこれにビジネスの機会を見出した独立系リサーチ機関の成長も期待されるところです。

一方運用会社の側から見ると、これまでは証券会社に無料(のような感覚で)で提供を受けていたリサーチ情報にコストをかける必要があるため、リサーチの質を見極めて情報提供を受ける必要がありますし、場合によっては自社でリサーチを賄ってしまうという選択肢もあります。
また、リサーチのコストを自社で負担するか顧客に負担させるかの選択にも迫られることになり、この点も他社との競争力に大きな影響を与えます。
当然ながら、運用会社にリサーチコストを負担してもらう方が顧客としてもありがたいので、経営体力のある運用会社の方が有利になります。

このように、MiFIDⅡは経営体力格差が競争力格差につながる業界構造を生み出しかねないことから、中堅運用会社が合併して経営基盤の強化につなげようとしているものとみられます(前述したJanusその他の運用会社は大手の部類に属する会社だと思いますが)。

MiFIDⅡについては完全に運用業界、あるいは証券業界の話なのでそれ以外の業界の方にはあまり関係のない話かと思いますが、本来業者に対して中立的であるべき規制が業界内の競争に関して大きな影響を及ぼしうる、つまり業者に対して中立的であるとは限らないということについては個人的にも大変印象が大きかったですし、どの業界の方も留意が必要ではないかと思います。

もっとも、スポーツの世界においては特定の国の選手が表彰台を独占するとルールが変えられるというのはよくある話ですし、ルールが公平・公正なものであるとは限らないというのは常識かもしれませんが、ことビジネスになるとつい規制は公平・公正と考えがちなので、規制の下で経済活動を行う身としてはよくよく注意しなければならないと思います。

そのうえで、規制の背景や趣旨を十分にくみ取り、そのうえで会社の競争力向上に貢献できるコンプライアンスオフィサーになれるよう、今後も精進したいと思います。

気が付いたら紅白歌合戦も前半が終わり、いよいよ年の瀬が迫ってきました。
皆さま、よいお年を!!

※前半では竹原ピストルさんの「よー、そこの若いの」が特にグッときました。
(なぜかここを強調(笑))

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