いわゆるファンド

金融庁等の資料を見ていると、「いわゆるファンド」という言葉が出てきます。

これは、金融商品取引法に定められる投資事業有限責任組合などの様々な集団投資スキームを指すと考えられます。

一方、従来から存在する投資信託についても、一般にファンドと呼ばれます。

言葉の使い方って難しい。

ちなみに、「いわゆるファンド」もファンドの法令上の用語ではないので、法令上の解釈の問題は生じないと思われますが、一般人にもわかりやすいような言葉の使用をお願いしたいと思います。

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