全日空で、またも景品表示法違反の疑いがあったそうです。
前回(8月25日公正取引委員会排除命令)のケースは、誤解を招く広告の表示内容(優良誤認)という違反(景品表示法第4条第1項第1号)で、今回は景品が高すぎるケースがある(景品規制)、という若干異なるケースではありますが、同じ広告におけるコンプライアンス上のエラーはいただけないですね。
私も広告・景品の審査を行っていますが、その際には金融商品取引法上(および自主規制機関の諸規則等)の広告規制のほか、特に粗品等については景品表示法のルールについても留意して審査しています。
金融機関には、お客様の大事なお金を預かる・運用するという大きな責任があるため、コンプライアンスに留意するのは当然ですが、航空会社も人の大切な命を預かったり、夢を与えるという大きな使命があるのだから、こういうことには十分注意してほしいですね。
こんな些細なエラーで会社の信用を失うと、誰もが不幸ですし。
広告といえば、分譲マンションのチラシを見ていると、不動産業界にも金融商品取引法と似た広告規制があるようですね。
特に似ているのが、業者の商号・加入協会を記載するところ。
金商法の広告規制で、加入協会とか本当に必要かな~、なんて思っていましたが、不動産の広告では、加入協会が記載してあると安心できました。
金融業者も有象無象であることを考えると、投資者保護のためには必要な記載だと気付きました。
他社の広告で勉強するのもいいですが、他業種の広告を見てみるのも勉強になりました。