貸金業者の広告調査

金融庁が貸金業者が新聞(夕刊紙・スポーツ紙)に掲載した広告の調査をした結果を公表しました(金融庁のページはこちら)。

掲載した業者のうち、なんらかの法令違反が見つかったのが実に8割。

証券会社や投資信託委託業者などの金融商品取引業者も金融商品取引法で広告の記載内容について規定があり(金商法第37条)、その広告審査をしているので関心を持って見ていましたが、我々の感覚からするとかなりずさんな感じです。

金商法では、規定が明確なものだけでなく、やや主観的・感覚的な場合もあるため、そういうところで違反しているのかな、と思いきや、明確にダメと定められていることでの違反が多かったです。

法令に違反することを承知してやっているのか、コンプライアンス担当者が明らかにやる気がないのか(やる気のない人間をコンプライアンス担当者にすること自体が法令軽視なわけですが)。

グラミン銀行のムハマド・ユヌス氏がノーベル平和賞を受賞してからマイクロ・ファイナンスが注目され、貸金業もこれから新しい役割を求めて生まれ変わっていくべきだ、なんていう声もありました(私もそう思っていました)が、まだまだ道は遠そうですね。

それにしても、広告をここまでチェックしているとは、金融庁恐るべし。

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