金融庁が、税制上の「恒久的施設(PE)」における「独立代理人」の判定の基準について参考事例等を公開しました。
(金融庁のリリースはこちら)
先日日経新聞で報じていた、日本株運用の営業強化は、このことを取り上げていたと推察します。
基本的に、外国企業の支店等は日本国の資産を使っている恒久的施設として税金を納める必要があるのですが、一定の基準を満たす投資一任契約を締結している場合(「独立代理人」と認められる場合)、その運用益には課税がされないということのようです。
独立代理人の判定についてはこれまで明確な基準がなかったため、日本株の運用が日本ではなく、非課税の国で行われる傾向がありましたが、これを契機に日本国内における運用を強化しようという狙いがあるようです。
当社もこれをきっかけに、日本株運用の受託を増やしていきたいと(私が勝手に)思っています。