本日北朝鮮から人工衛星ないしミサイル、いわゆる「飛翔体」が発射されましたが、これが安保理決議違反だと批判されています。
が、どの決議のどの部分に違反するのか報道されていないようなので(知らないだけかもしれませんが)、ちょっと調べてみました。
どうやら、対象の決議は安保理決議1718号のようです。
和訳の全文はこちら 。
同決議における北朝鮮に対する要求事項は、
1 略
2 北朝鮮に対し、いかなる核実験又は弾道ミサイルの発射もこれ以上実施しないことを要求する。
3 略
4 略
5 北朝鮮が、弾道ミサイル計画に関連するすべての活動を停止し、かつ、この文脈において、ミサイル発射モラトリアムに係る既存の約束を再度確認することを決定する。
6 略
7 また、北朝鮮が、その他の既存の大量破壊兵器及び弾道ミサイル計画を、完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法で放棄することを決定する。
8 以下、略
となっています。
この決議の中で弾道ミサイルの定義がないので、厳密に言うと今回のケースは北朝鮮がミサイルでないと言い張ったらこの決議は根拠にできないのかもしれません(弾道ミサイルとロケットの構造的な違いはあまりないという指摘もありますし、北朝鮮もロケットと主張しています)。
が、ここは外務省・防衛省をはじめ国際法・軍事等の専門家が知恵を絞ってしっかり対応してほしいです。
あと、輸出管理の徹底も改めて図ってほしいです。