今般、新聞報道等において、金商法等が改正され、投資信託に商品投資先物取引が組み込めるようになり、投資信託の多様化が期待される旨の報道がなされています。
現在は、商品先物指数連動債券などに投資する投信が主流のようです。
金融庁HPに掲載されている該当改正内容はこちら 。
これを受けて、わが社でも、今後新商品を導入するかもしれない、と考えて情報を整理しています。
ということでいろいろ調べているのですが、金商法・投信法の改正はともかく、商品ファンド法が難しい・・・。
商品先物指数連動債券だけでなく、商品ファンドの受益証券(商品投資受益権)にも投資できると思うけど、どうして主流じゃないのかな(あるいはどうしてできないの?)とか、結構悩んでます。
素人なので当然かもしれませんが。
こんな法律をしっかり作りこんでいる官僚というのは、本当にすごい頭をしてるんだろうなあ、と感心しきり。
将来は投信の商品企画に携わりたいと考えているので、本件についてしっかり調べてさらなる成長をしたいです。